6月末まで延長された緩和措置ですけど
構造変更車検は、書類の制作と審査に1ヶ月程かかるので、そろそろ動き出さないと。ですね
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そのため実質的に、7都府県では車検期間が4月8日〜6月30日、その他の道府県では4月17日〜6月30日のクルマは、車検の有効期間が7月1日まで延長されることになります。
7月1日までは仮ナンバーの申請装着などは不要で、通常通り公道を走行することができます。延長のために特別な手続きは必要なく、延長された有効期間中に継続検査の手続きをすればOKです。
基本的に全ての車両が延長対象になりますが、予定通りの期間に車検を受けても問題ありません。
延長措置に伴う、車検の受験時期をずらした場合の次回の車検満了日は、4月30日まで延長されたクルマは1・2年後の4月30日まで、6月1日まで延長されたクルマは1・2年後の6月1日まで、7月1日まで延長されたクルマは1・2年後の7月1日まで、7月2日以降に車検を受けるクルマは車検を受けた日から1・2年後となっています。
車検時に加入する自賠責保険についても、継続契約の締結手続きの猶予と保険料の払い込みの猶予が47都道府県全てで行われています。ただし、車検有効期間の延長を受けたクルマで、継続検査を受ける際には、払い込みが猶予された期間分も自賠責保険料を納める必要があります。
普通車の継続検査時は、通常24か月分の自賠責保険料の納付が必要となりますが、これに猶予期間分の保険料がプラスされます。たとえば2か月猶予では26か月分の自賠責保険への加入が必要です。